「警備業の標識」の掲示について

警備業法の一部改正により、公安委員会から交付されていた認定証が廃止され、令和6年4月1日から「標識」に変更となりました。
警備業者は規則で定められた標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、ウェブサイトに掲載することが義務付けられています。

株式会社ノア・ビルサービスの警備業の標識は下記となります。